指定特定相談支援事業所 くるみの里

事務所兼相談室(問い合わせ先)

〒483-8386 愛知県江南市後飛保町西町 61 番地

0587-57-6418(代表)

0587-52-3080(直通)

メールアドレス:kuruminosato@info.email.ne.jp

 障害がある方が生活をするために必要な介護支援や就労を行うにあたって必要となる知識や技術を取得するために訓練の機会を提供するのが「障害福祉サービス」ですが、利用するには市区町村へ給付申請を行う必要があります。

 申請の方法としては、市区町村への相談を行った後に自宅等へ訪問してどのような支援が必要かを本人と一緒にサービス内容を検討します。その後、訪問した時の様子や障害の程度などを踏まえてサービス等利用計画案を作成します。

 サービス等利用計画案とは、障害がある方が障害福祉サービスを利用するにあたって、希望する援助や解決すべき課題について支援を行うために援助方針や支援計画のことを指します。このサービス等利用計画の作成を行うのが『特定相談支援事業者』です。

 

 『特定相談支援事業者』は市町村が指定を行っている相談支援事業所のことで、障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画を作成します。また、作成したサービス等利用計画が最適かどうかをモニタリングし、必要な場合であれば見直しや修正を行って、より良い生活を送れるようにします。

 

 地域生活を送ったり、家族と一緒に暮らすために支援が必要となったりしても、障害福祉サービスにはたくさんの種類がありますので、どのようなサービスを受けたら良いのか、本当に必要な支援が何かわからなくなってしまいます。

 そういった時に『特定相談支援事業者』は利用者の希望する生活や支援内容を一緒になって考え、話合い、障害福祉サービスを決定して、サービス等利用計画を作成します。

 もちろん、利用者にとって必要な支援や解決すべき課題、訓練内容などを提案しますが、利用者の想いや願いもしっかりと受け止めて支援計画を立てていきます。

 そして、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービスの利用を開始したら、『特定相談支援事業者』は利用者に支援を受けた感想や問題点、希望などを聞き取り、サービス等利用計画の見直しを行います。

 

 サービス等利用計画を作成するためには利用者と『特定相談支援事業者』が契約を結ぶ必要がありますが、実際にサービス等利用計画を作成するための費用はかかりません。

 『特定相談支援事業者』は障害がある方の気持ちや想いに寄り添い、その人が快適に地域生活や社会生活を送ることが出来るようにサポートを行っていく事業所になります。

 

※「一般相談支援事業」は相談支援事業所のある都道府県が事業所指定をし、地域移行支援と地域定着支援を行います。「特定相談支援事業」は相談支援事業所のある市町村が事業所指定をします。計画相談支援として障害福祉サービスを利用にあたり市町村が支給決定に勘案するサービス等利用計画案を作成し、支給決定を受けた後、担当者会議等を行いサービス等利用計画を作成します。サービス等利用計画を作成後、定期的にモニタリングを行い必要に応じ、計画の見直しを行うものです。